雇用保険料計算の方法・やり方・手順や使い方・流れ

雇用保険料計算の方法概要
給与明細を見ると、毎月の給与から雇用保険料という名目で数百円~数千円が天引きされています。これはどのように計算されたものなのかを解説します。雇用保険料計算は非常に単純で、賃金(総支給額)に保険料率を乗じるだけです。ここでいう賃金には、残業手当や通勤手当、住宅手当なども含まれますので、残業手当の額などで給与額が変わると、雇用保険料も変動します。雇用保険料は、従業員と会社がそれぞれの割合で負担することになります。現在、一般の事業の保険料率は、13.5/1000となっており、そのうち5/1000を従業員が、8.5/1000を会社が負担します。
雇用保険料計算の手順・方法01
支払われた雇用保険料は、退職後の生活を支える失業給付に使われます。失業給付は受給する場合は、自宅住所を管轄するハローワークに行き、受付で失業給付を受けたい旨を伝えましょう。初日は、求職申込書に必要事項を記入し、離職票などの書類を窓口に提出し、職員から受給手順についての説明を受ける流れとなります。ハローワークは、休み明けの月曜日と週末が混雑する傾向にあります。スムーズに手続きしたい場合は、週半ばに行くことをお勧めします。また、ハローワークでは無料のビジネス講座などを随時開催しており、使い方次第ではとても便利な施設です。わからないことは遠慮なく職員に尋ねて上手く活用しましょう。
雇用保険料計算の手順・方法02
仕事をしている時は毎月給料から0.5%天引きされていた雇用保険料ですが、退職後はしっかりと申請の手順を確認し雇用保険をもらってください。しかし、この雇用保険ですが退職理由によりすぐにもらえるとは限りません。自己都合退職の場合は約3か月の給付制限が発生し、その間は無収入となります。ただし、自己都合であっても結婚による転居など正当な理由によるものは給付制限なしに受給ができる場合がありますが、自分から申し出ないと自己都合となり給付制限が発生する場合がありますので、正当な理由の場合は退職時に会社が作成する離職票の備考欄にひとこと書き添えてもらうと、ハローワークでの手続きでも話がスムーズに進みます。
雇用保険料計算の手順・方法03
雇用保険がもらえる期間や金額は、雇用保険を納めていた期間、年齢、退職前6か月の給料により決められています。雇用保険料計算はネットで検索すると正確な金額が分かりますが、退職前給与の50~80%で設定されています。また、求職期間はハローワークが行う職業訓練に行くことで、給付制限がなくなったり、給付期間が延長されることがあります。手に職をつけて再就職をしたいと考えている人には一石二鳥の制度です。職業訓練の募集はハローワークで行っています。この職業訓練は技能授業の他に履歴書や職務経歴書の書き方など非常に充実した内容で退職後の時間の使い方を考える時の選択肢の1つとするのも一考かもしれません。
雇用保険料計算の手順・方法04
アルバイトやパートの求人でも雇用保険ありという記載が載っている場合があります。雇用保険とは会社に務める人が入る保険です。失業保険といわれることもあります。保険の内容とは、もし何か理由ができてしまい会社勤め出来なくなった時に再就職できるまでの一定期間のあいだ一定の額のお金を頂くことが出来るというものです。しかし数回雇用保険料を支払ったからといって、すぐに保険の対象になるわけではありません。決まった期間支払い続けたという実績がないといけません。その他にも細かな決まりもありますが、妊娠が理由で退職になったなどであれば少し内容が変わることがあります。
雇用保険料計算の手順・方法05
雇用保険料は個人で支払う金額が変わってきます。その雇用保険料計算方法の手順を説明します。雇用保険の金額は自分の給料の何割分です。更に会社側が多めに負担をしてくれるので個人の負担はそれほど多くはなりません。毎月数百円から二千円程度でしょう。「総支給額×保険料率=雇用保険料」となっています。非課税通勤手当も含めて計算することになります。個人で計算して支払うという事はりませんが気になる方は計算してみてください。雇用保険は困った時に役に立つものです。しかし雇用保険適用事業所で仕事をすることと支払い続けることが重要になります。受け取ることが出来てもずっと頂けるものでは無いです。使い方は注意しましょう。
雇用保険料計算の考察
労働保険は労働者災害補償保険(以下、労災保険)と雇用保険からなります。労災保険は業務上の負傷、疾病、障害等について給付を行うもので、雇用保険は失業や高齢者、育児期間中の雇用継続等、雇用する上で生じる事柄について給付を行うものです。労災保険料は全額が事業主負担となりますが、雇用保険料は労働者と事業主で折半(ただし、事業主には雇用保険2事業分の負担あり)します。雇用保険料は毎月の労働者の給与、及び賞与から預り金という形で控除しますが、雇用保険料計算はその月に支払われる給与(総支給額)に雇用保険料率を掛けて行います。
雇用保険料計算のまとめ
労働保険料の申告は原則年に一回で、労働保険料の徴収等に関する法律に基づき、前年度の確定保険料の申告、納付と、新年度の概算保険料の申告、納付を同時に行います。この手続きを年度更新といいます。年度更新にあたって、まずは前年度の確定保険料の計算を行います。労災保険料計算、雇用保険料計算ともに年間の賃金総額(給与及び賞与、他)に保険料率を乗じて算出します。この際、雇用保険料の算出に用いる保険料率は労働者分と事業主分の保険料率の合計を用います。さらに年度更新の際、事業主には一般拠出金の負担義務があるため、同じく賃金総額に一般拠出金の保険料率を乗じて算出します
雇用保険料計算で使った言葉の意味・使い方
確定保険料の計算が終わったら、次に新年度の概算保険料の計算を行います。概算保険料における労災保険料計算、雇用保険料計算は新年度の賃金総額の見込み額に新年度の保険料率を乗じて算出しますが、見込み額が前年度と比較して2分の1以上、2倍以下となる場合は、前年度の確定賃金総額を見込み額とします。そして、前年度の確定保険料と概算保険料とを精算した額(概算保険料の方が多かった場合は、新年度の概算保険料から原則差し引く)、一般拠出金、新年度の概算保険料の合計額が新年度の納付額となります。年度更新手続きは毎年6月1日から7月10日の間に、管轄の労働局や労働基準監督署に申告書を提出することによって行います。
雇用保険料計算の方法の注意点
雇用保険料計算方法は、賃金総額に保険率を乗じて算出します。雇用保険は事業主と労働者側の双方で負担することとなっているほか、事業の種類によって保険率が定められています。 一般の事業では、事業主が1000分の8.5、労働者が1000分の5の計1000分の13.5となっています。農林水産・清酒製造の事業では、事業主が1000分の9.5、労働者が1000分の6の計1000分の15.5です。建設事業である場合には、事業主が1000分の10.5、労働者が1000分の6の計1000分の16.5と定められています。
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雇用保険料計算において、給与支給額に対して保険料率を乗算して雇用保険料を算出し、一定の割合で事業主と労働者(被保険者)が負担します。但し、業種は3種類に分類され、それぞれ保険料率と負担割合が異なります。3種類の業種とは、「建設関係事業」「農林水産業・清酒製造事業」「その他(一般の事業)」です。例えば、一般の事業の場合、保険料率は1.35%で、事業主負担は0.85%、労働者負担が0.5%です。同様に、建設関係事業は保険料率が1.65%で、事業主負担が1.05%、労働者負担が0.6%となり、農林水産業・清酒製造事業は保険料率が1.55%で、事業主負担が0.95%、労働者負担が0.6%です。