一般廃棄物収集運搬許可取得の方法・やり方・手順や使い方・流れ
一般廃棄物収集運搬許可取得の方法概要
一般廃棄物収集運搬許可取得する手順は、その事業を行う市町村へ申請し市町村長の許可を得ることが必要となります。使い方としては、その市町村の廃棄物処理計画にそって事業を行うことになります。しかし以下の者は欠格要件となっており許可を受けることができません。成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者及び復権していない者 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者 3、廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規制に違反した者等は許可を受ける事は出来ません。
一般廃棄物収集運搬許可取得の手順・方法01
市町村がまかないきれない部分を民間に委託するという許可ですので、原則一般廃棄物の処理の許可は下りないことが多いです。申請するにしても個人で作成し提出するには、膨大な書類の量となりますので、行政書士さんに相談するのが、最善策だと思います。廃棄物を運搬するに当たっては許可番号を車両に明示しなければなりません。また 長時間の駐停車をするにあたって市町村によっては不可とするところもありますので現場での作業をする際は注意が必要となります。最近はリサイクルを推進する地方公共団体が多く品目により許可または不許可とされる場合もあります。
一般廃棄物収集運搬許可取得の手順・方法02
家庭や事業所から排出される一般ゴミを処分することができるのは、原則的に市町村ということになっています。ただし、事業者自らが一般廃棄物の処理を自分自身で行う分については、特に問題視されていません。問題になるのは、第三者が業として家庭ゴミや事業系ゴミを処分するケースです。何の規制も設けていないと、不適切な方法で廃棄物の処分が行われてしまうおそれがありますので、必ず一般廃棄物収集運搬許可取得が義務付けられています。一般廃棄物収集運搬業の許可権限を有しているのは市町村です。各市町村長の裁量の度合いが大きくなっているため、同じ条件でも許可が取れる場合と取れない場合とがあります。
一般廃棄物収集運搬許可取得の手順・方法03
事業系一般廃棄物と家庭から出される一般廃棄物の処理責任は、市町村にあります。そのため、他人が出す一般廃棄物を処理する事業を行う場合は、必ず市町村の許可を取ることになっています。許可申請の手順がわからない場合は、各市町村の環境関係部署に問い合せてみるとよいです。ただし、あくまでも市町村では一般廃棄物の処理が困難である場合に、その不足分を補うためにで民間業者に処理業務を委託するという使い方をされることになりますので、申請が必ず可能になっているわけではありません。したがって、まず許可要件を満たしているかどうかを確認してから、申請書類を作成したり添付書類を取り寄せたりすることになります。
一般廃棄物収集運搬許可取得の手順・方法04
一般廃棄物収集運搬許可取得をするのにあたって、必要な要件があります。まず手順としては、講習会を受講することから始まります。正式には産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習になります。この講習を受講して、修了書をもらう事が一つ目の条件になります。この講習会は、どこで開催されているのか、どのようにして受講する事が出来るのかは行政書士の事務所などに問い合わせる事で知る事が出来ます。この他にも、いくつかの要件があり、それを満たしていなければ取得する事が出来ません。その要件には、破産をしていたり、また前科のある人であったり、暴力団に関係する人であったりすると許可は下りません。
一般廃棄物収集運搬許可取得の手順・方法05
一般廃棄物収集の運搬許可取得の許可申請をするさいには、的確かつ継続的に行う事が出来る事が必要になります。貸借対照表などの、もろもろの書類が必要になり、この使い方については、債務超過ではないかなどの項目をチェックする為に使用されます。また産業廃棄物処理業務には、一般廃棄物収集運搬業と、特別産業廃棄物収集運搬業に別れ、特別産業廃棄物の許可申請は、許可を得るのに少し時間を要する場合があります。それに比べて一般産業廃棄物収集運搬の許可は比較的、簡単に取得する事が可能になりますので、詳しくは近くの行政書士などの先生に相談する事が良いです。
一般廃棄物収集運搬許可取得の考察
一般廃棄物収集運搬許可取得を考えている方は、その地域を管轄している保健所へ相談に行くとスムーズです。都道府県の公式HPからも情報を確認することができます。インターネットで取り寄せできる書類のほか、企業で許可を得たい場合は、会社役員全員の住民票のほか東京法務局が証明する「登記されていないことの証明書」等の取り寄せが求められます。申請にかかる費用は収入証紙の貼付を行うことになります。会社自体での申請が煩雑化しそうな場合は、行政書士に依頼することで申請から許可証の受け取りに至るまでの一切の業務を代行してくれます。
一般廃棄物収集運搬許可取得のまとめ
一般廃棄物収集運搬許可取得というと、廃棄物処理業に必要な許可と考えがちですが、これは、廃棄物の処分一般に関する許可です。そこで、自らの事業で発生した廃棄物を運搬処分するにあたっても、同様の許可が必要になります。自ら許可を取得して運搬処分するか、それとも専門業者に依頼するのか、選択することが必要になります。この許可には、オプションとして一時的な保管処分も含まれます。これには、廃棄物の一時保管場所として、厳格な条件を満たした場所を確保することが必要になります。自前の廃棄物の運搬では、このようなオプションのない許可の方が適しています。
一般廃棄物収集運搬許可取得で使った言葉の意味・使い方
自分の出したゴミの処分には許可は必要ありませんが、他人の出したゴミの収集・運搬を行うためには自治体の許可が必要です。具体的には一般廃棄物収集運搬許可取得が必要になります。そのためには、各区の規則にのっとった能力認定試験に合格しないといけません。その試験は一年に一度などの少ない頻度で行われることが多いので、受けようと思っている方は注意してください。試験の時期や申請方法は自治体によって異なりますので、詳しくは各自治体のホームページを確認してください。一般廃棄物収集運搬許可の申請書も自治体ホームページからダウンロードできることもあります。
一般廃棄物収集運搬許可取得の方法の注意点
一般廃棄物収集運搬許可取得の方法は、産廃物の処理場がある市町村の自治体に申請して許可を得る必要があります。 処理場の場所が複数の市町村にまたがっている場合には全ての自治体の許可が必要です。 処分場へ運搬する過程で通過するだけの市町村については許可は必要ありません。 申請は各自治体の役所の窓口に許可申請書と必要書類を提出して行います。 必要書類は申請者の印鑑証明書と法人の登記事項証明書、営業証明書、市税の完納証明書、事業計画書、従業員名簿、車両台帳などです。 許可申請は予約制で郵送では行っておらず窓口で申請手数料を支払います。 申請を受理した後に審査を行い、審査に合格すると許可証が発行されます。
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一般廃棄物収集運搬許可取得する方法は、各市町村の環境関係部署で対応してます。
許可取得には、いくつもの条件をクリアしなければならず、書類もかなりの数になりますので、漏れのないように申請する事が大切です。添付書類は全部で14種類ありますが、申請内容によっては、必要としない書類もありますので、内容を確認して用意するといいです。許可の有効期限は2年となっており、引き続き事業を継続する場合は、改めて申請が必要となります。事業の範囲を変更する場合も申請が必要となりますので、注意が必要です。書類が多いですので、間違いのないように準備する事をおすすめします。