外形標準課税計算の方法・やり方・手順や使い方・流れ
外形標準課税計算の方法概要
外形標準課税計算を使用するつまり外形標準課税が対象になるのは、現在のところ資本金の額が1億円を超える法人が対象となっています。つまり1億円以下の企業、要するにほとんどの企業は対象外となり、中企業、大企業向けの課税制度となっています。外界標準課税とは、会社が地方団体の行政サービスから受益を得て事業活動を行っている以上、その事業活動の規模に見合って、負担を求める必要があることから設けられています。よって、その該当する法人が赤字であろうが無かろうが関係なく、等しく負担を求めるというところが、通常の法人税との最大の差異です。
外形標準課税計算の手順・方法01
外形標準課税の計算手順としては、付加価値割と資本割があり、付加価値割は、付加価値額に0.504%を乗じた値、資本割は、資本金の額に0.21%乗じた値となっています。付加価値割の計算は、報酬給与額、純支払利子額、純支払賃借料に単年度損益を加減し、そこから雇用安定控除額を減じます。なお、単年度損益は、過去の累積赤字を控除する前の利益となります。外形標準課税が導入された場合は、赤字の企業であっても資本割の計算において損益計算が出来ないため、税負担が増えるケースが予想されます。この課税の使い方次第により課税額に影響が出ますので、資本金を安易に積み増す際は注意が必要となりそうです。
外形標準課税計算の手順・方法02
外形標準課税とは法人事業税の一つであり、外形標準課税を導入する前には企業の収益が赤字の場合には法人税を納付する事が必要ないこととなっていました。しかし、企業を運営する上で地方自治体の社会インフラ設備を利用しているのに、負担がないという事には問題点があると言われていました。そこで、企業の収益に係わらず地方自治体に納税する税課税方法として、外形標準課税が導入されました。外形標準課税は、事業所の床面積や従業員数や資本金などから課税する金額を算定する方法です。ただし、すべての法人に当てはまる訳ではなく、現在は資本金が1億円を超える企業について導入されています。
外形標準課税計算の手順・方法03
外形標準課税計算の手順の使い方としては、資本割の部分と付加価値割の部分からなっているので、各々について計算して合算します。資本割は資本金と資本積立金額の合計に対して0.2%を乗じた金額となります。付加価値割は報酬給料額と純利子支払額と純支払賃借料と単年度損益の合計に対して0.48%を乗じた金額となります。ただし、報酬給料額が一定の割合を超える場合には雇用安定特別控除や、資本金が1,000億円を超える場合には控除されるなどの決まりがあるので注意が必要となります。また、赤字が3年以上継続する場合や創業5年以内の赤字ベンチャー企業についても徴収猶予制度もあります。
外形標準課税計算の手順・方法04
外形標準課税とは法人事業税を事業所の床面積や従業員数、資本金や付加価値など、外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして算定する課税方式のことです。旧来の所得に対して課税する方式での法人事業税の算出ですと、企業の規模の大小に関わらず、赤字であれば納税を免れることができます。しかし、法人事業税が法人の行う事業そのものに対して課される税であり、企業はその活動を行うに際して、地方自治体からの各種の行政サービスを享受していることを踏まえれば、所得額に応じた課税という方式は課税額の算出方式として法人事業税の趣旨に沿った使い方とは言えないという考え方のもと、資本金1億円超の法人を対象に導入されました。
外形標準課税計算の手順・方法05
平成16年4月1日から導入された外形標準課税化による法人事業税の算出方法は、旧来と同じ所得に応じて企業に課される課税分が旧来の75%に減らされる代わりに、外形標準課税による課税分が新たに加わる形となっています。外形標準課税計算の手順としては、外形標準課税分を付加価値割と資本割とで構成します。付加価値割は付加価値額の0.504%、資本割は資本金の額の0.21%とそれぞれ規定して課税額を算出しています。付加価値額とは、報酬給与額と純支払利子額、純支払賃借料を足し上げ、更に単年度損益の分を加増もしくは引去りして、そこから雇用安定控除額を差し引いて算出します。
外形標準課税計算の考察
企業の収益には黒字の企業も赤字の企業も当然ながらあります。共通している点は、行政サービスを平等に受けているということが挙げられます。今までは帳簿上黒字の企業のみが法人事業税を負担していましたが、それでは偏りがみられるということで近年導入されたのが外形標準課税です。 外形標準課税計算の出し方としては、まず所得割・付加価値割・それから資本割の金額を合わせた値となっています。そこから条件を満たした企業には雇用安定控除額と呼ばれる雇用安定の特例により定められた金額を差し引いた金額を納めることとなります。原則として資本金が1億円を超える企業が外形標準課税の対象となっています。
外形標準課税計算のまとめ
企業は必ずしも自分の力だけで利益を得ているわけではありません。自然人と同じように社会の中で守られています。自由な経済活動を行った結果として得た利益であれば、それは企業のものですから、その所得に応じて税金を支払うということになります。しかし、実際には得た利益の額だけで、その会社が自治体から守られている量を図ることはできません。赤字であっても、その会社は自治体による恩恵を十分に受けているのです。公平性の観点から考えると、外形標準課税計算という客観的な指標に基づいた課税方法が適切な課税方法だと考えられます。
外形標準課税計算で使った言葉の意味・使い方
赤字企業であっても、経済活動の過程において、ほとんどの企業が地方自治体の行政サービスを受けています。外形標準課税計算という法人事業税の計算方法は、これらの行政サービスを客観的にみて税額を計算するための方法です。個人の場合、所得に対して課税されますが、企業の場合には赤字の場合があります。しかし、赤字であっても行政サービスは十分に受けているはずです。所得に見合った税金を取るという意味では、赤字企業から税金を取ることはできませんが、一定の客観的な指標をもとにして、それぞれの企業から適切な税金を取る必要があります。
外形標準課税計算の方法の注意点
"外形標準課税は、2004年から全国一律で全業種を対象に実施された、資本金や人件費などの所得以外の基準で法人事業税をかける税制です。外形標準課税の対象は、事業年度の最終日における資本金が1億円以上の法人です。 外形標準課税計算の方法は、従来の所得を基準とする所得割が4分の3、付加価値割に資本割を足した外形基準を4分の1と定められています。 付加価値割は、人件費や支払利子、支払賃料などを基に算定され、資本割とは資本金を基準に算定されます。 外形標準課税が導入で、今まで課税を免れてきた法人も黒字や赤字に関係なく課税されるようになりました。"
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外形標準課税計算方法についてです。税額の計算方法は、1億円を超える対象法人に対して、所得割、付加価値割、資本割の合算により法人事業税が課税されます。まず、所得金額(所得割)の算定方法ですが、益金の額から損金の額を引いた金額、付加価値割の算定方法は収益配分額である報酬給与額・純支払利子・純支払賃貸料に単年度損益を加減したものです。資本割は、資本金額または出資金額に、資本積立金額または連結個別資本積立金額を足したものです。なお標準税率ですが、所得割にかかわる税率は、4分の3に減額されています。申告は、確定申告と、事業年度が6月を越える法人には中間申告が必要となります。