契約書訂正の方法・やり方・手順や使い方
契約書訂正の方法概要
契約書の記載内容を訂正する場合、最も簡単なのは契約書をそっくり作り直すことです。近年ではほとんどの契約書がパソコンのワープロソフトを使って作られるため、元の文書データを訂正することは容易です。しかしこの方法だと非常に大部な契約書の場合は再印刷に手間がかかり、必ずしも簡単だとは言えなくなります。また、昔ながらの手書き契約書や印刷業者が作成した契約書などでは作り直しも困難です。その場合は、すでに作成済の契約書に後から訂正を加えることになります。具体的な手順としては、記載事項を手書きで訂正し、訂正印を押印するというかたちをとります。
契約書訂正の手順・方法01
契約書訂正の方法には、文字の削除・追加・訂正の3種類があります。まず削除についてですが、この場合はまず削除したい文字を2本線で抹消します。必ず2本でなければならないという決まりはありませんが、重要なのは「見え消し」の状態になっていなければならないということです。つまり抹消したことがはっきり分かると同時に下の文字が読めるようにしておく必要があるため、2本がちょうどよいとされています。下の文字を完全に塗りつぶしてしまったり、修正液で抹消したりするのは不可となります。もちろん鉛筆など簡単に消せるもので線を引くのも不可となります。
契約書訂正の手順・方法02
文字を線で抹消したら、欄外に「何字削除」または「削除何字」と記入します。記入する場所は訂正した箇所のすぐ横(縦書きの場合は上下いずれか)が原則ですが、スペースがないときは上部の隅の余白に書いても構いません。最後に訂正印を押して訂正完了となります。訂正印の使い方は訂正箇所のすぐ脇に押す方法と欄外に「何字削除」または「削除何字」と記入した箇所のすぐ脇に押す方法との2通りがあります。どちらでも構いませんが、行間が狭くて印を押すと他の行の文字が読みづらくなりそうなときは、欄外に押した方がすっきりとします。
契約書訂正の手順・方法03
なお、訂正印に使用する印は契約書の記名押印欄に使用する印と同じものを使用します。また、契約当事者全員がその訂正を承知していることの証しとして、すべての当事者の印(たとえば甲乙2者間の契約であれば甲の印と乙の印)が押印される必要があります。次は文字を追加する方法です。この場合は追加したい場所の文字と文字の間に手書きで波カッコまたはV字を挿入し、その開いている部分に追加する文字を書き込みます。そのうえで欄外に「何字追加」または「追加何字」と追加した文字数を記入します。「追加」の代わりに「加入」と書いても構いません。また、押印の取り扱いは削除の場合と同じです。
契約書訂正の手順・方法04
続いては文字を訂正する場合です。この場合は削除と追加を組み合わせた方法で行います。すなわち、訂正すべき個所を2本線の見え消しで抹消し、そのすぐ上(余白がない場合は下)に正しい文字を書き加えます。なお、縦書きの契約書の場合は原則として抹消箇所のすぐ右、余白がない場合は左となります。あとは削除・追加の場合と同様に欄外に訂正した文字数を記入し、訂正印を押印すれば完了です。記入の仕方は「何字削除、何字追加(または加入)」もしくは「削除何字、追加(または加入)何字」という風にします。なお、さらに訂正した箇所が特定できるように「何行目」と書き加える場合もありますが、これはなくても構いません。
契約書訂正の手順・方法05
最後は、訂正作業全体に共通する注意事項です。まず「何字削除、何字追加」と書くときの「何」の部分に使用すべき数字ですが、これは漢数字またはアラビア数字のどちらでも良いとされています。ただし改ざん(たとえば「2字」を「12字」にしたり)を防ぐには漢数字の方が望ましいとされています。さらに漢数字の場合でも「一、二、三」は改ざんされやすいので「壱、弐、参」を使うようにします。また、契約書の中でも支払金額や利率など特に重要な部分については、真正性を担保するという面から見て後から訂正するのは適切とは言えません。その場合はたとえ手間がかかっても書類を最初から作り直すべきです。
契約書訂正の考察
契約書訂正の処理や対応では、やはり全く誤った契約となると、全てやりかえる事となりますが、一部分をやりかえる事となれば、それこそ訂正印を使用してそこで契約をもう一度確認する事となります。 それぞれに契約を結ぶ事などでは、まずは正しい条件で取引を行う事が求められる所となり、それぞれに契約書の訂正を考える流れとしても、色々と誤った場所に対して印鑑を押して訂正をおこなう事など出来る様です。 それが契約書として考えられる所であれば、その証明と言った意味でも、訂正の印鑑を押印する事で確認した事となっていく状況の様です。
契約書訂正のまとめ01(使い方や注意点など)
契約書訂正についてです。 最近契約書は、印刷したものが主に使われるため訂正することも少なくなりましたが、それでも間違えてしまうものです。 まず、訂正する場合は手書きで修正しないといけません。 消す箇所は二重線で消して、正しい語句は余白に書きます。 そしてさらに欄外に、「第4条中3字削除3字加筆」もしくは「第4条中3字削除3字加入」と書いて、最後にすぐそばに、甲と乙両方の印鑑を押印します。なお用いる印鑑は署名捺印に用いたものを使用します。 なお、このような手間を省くために捨印を予め押印しておく方法もあり、省略するために昨今そのような方法が多く取り入れられるようになってきました。
契約書訂正のまとめ02(使い方や注意点など)
契約書訂正の方法について説明します。まず、直接法という方法は、訂正したい文字の上に二重線をひきます。この際、定規などを使用して丁寧に引く方が好ましいです。訂正したい文字を削除したあ文字のすぐ近くに書きます。そしてその近くに押印します。付近の文字にかかって見えづらい場合もありますが、そこにしか押印できない点が優れています。一方で間接法は、訂正したい内容を書き込むまでは同じ作業ですが、押印の仕方が異なります。欄外に押印するのですが、捨印として使用されると悪用されてしまう場合もあるので、直接法が一般的に良いとされています。
契約書訂正のまとめ03(使い方や注意点など)
契約書訂正の一般的な方法は、文言を修正したうえで欄外にその旨を記し、押印するというものです。 まず抹消の場合は、不要な文言を2本線で抹消します。このとき消した文言が後から読み取れるようにしておく必要があります。 次に訂正の場合は、上記のやり方で文言を抹消したのち、そのすぐ脇に正しい文言を書き入れます。 文言を加える場合は、加えたい箇所に「V」などの挿入符号を入れ、その脇に文言を書き加えます。 これらの作業が終わったら、同じページの欄外に「何字削除、何字追加」といった具合に注記を入れ、そのすぐ横に契印を押します。契約当事者すべての押印が必要となります。
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契約書は一言一句間違いなく作成するものとなっています。ただし、印紙貼付・割印後に間違いが発覚した場合は、訂正を行うことがスマートです。訂正個所にまっ線を引き、訂正印として書類作成者(甲側)の実印を押印します。正しい記述をまっ線近くもしくは余白部位に記載し、(A文字削除、B文字挿入」というような文言を記載します。AとBには任意の数字が記載されます。削除文字数と挿入文字数をカウントし、双方の合意によって記載することが一般的です。契約書訂正方法が良く分からないという場合は、行政書士や司法書士に相談をすることも一案です。