原戸籍取り寄せの方法・やり方・手順や使い方
原戸籍取り寄せの方法概要
相続などで必要な原戸籍取り寄せは、役所に訪れるのが必要になります。手順はシンプルで、まず本籍のある役所に出向くことが必要になります。住民票などと違い、本籍のある役所でしか手続きすることができません。遠方などに住んでいる場合は、郵送して取り寄せしてもらうことが必要になります。本籍の役所によっては支払い方法なども異なる場合があるので、まずは電話やメールなどで連絡して聞くのが一般的です。返信用封筒に切手、などを用意しなければいけません。また委任状や請求用紙などが必要な場合もあるので注意しなければいけません。
原戸籍取り寄せの手順・方法01
また申込料金の払い方については、定額小為替や現金書留などで行います。手数料は各市町村によって異なるので、調べておくことが大切です。定額症為替は、郵便局で購入することが可能となっています。また申請書類の中には請求者の本人確認書類が必要な場合もあります。身分が証明できる運転免許書や健康保険書、パスポートのコピーなども必要な場合があります。請求書用紙などは各市町村のホームページからダウンロード出来たり、FAXなどで送ってもらうことも可能となっています。それぞれの役所に指示を貰って、正しい使い方をすることが大切です。
原戸籍取り寄せの手順・方法02
原戸籍(はらこせき)と呼ばれるものは、正式には改製原戸籍(かいせいげんこせき)です。ではどういう時に一番使われるのかと言えば、それは相続手続きの時です。親などの被相続人が亡くなった場合には、自分も含めて相続が何人で誰かを確定する場合に必要になります。銀行預金を相続する場合には、銀行に提出しなければなりません。司法書士などが代わりに取り寄せてくれる場合もありますが、自分で取り寄せれば、費用を軽減することができます。改製原戸籍取り寄せの手順を覚えてしまえば、割と簡単に手に入れることができます。これは二次相続に備える意味でも、覚えてしまうのが良いと言えるでしょう。
原戸籍取り寄せの手順・方法03
相続で銀行などに原戸籍を提出しなければならない時は、取り寄せる前に原本を提出しなければならないか、コピーでいいかを確認しておきましょう。といっても、自分でコピーして提出してもOKということはあまりありません。原本を提出して、先方でコピーをして返却してくれることが多いです。原本を返してくれないことがありますので、事前に何部必要なのかを把握しておきましょう。原戸籍のある自治体が近隣の時はいいのですが、遠方の場合は郵便で取り寄せます。無料ということはありませんから、費用は郵便小為替を送付するのが一般的です。郵便小為替の使い方を知らない方が多いですが、このような時に便利なのですね。
原戸籍取り寄せの手順・方法04
日本では戸籍は時代ともに新しい様式に変更されています。本籍地の役所では様式を変更する前の古い戸籍も保存しています。相続手続きにおいては故人と相続人全員のいずれの戸籍も必要になるのですが、この場合には直近の戸籍だけではなく生まれてからのすべての戸籍が必要となります。古い戸籍である原戸籍取り寄せの方法は本籍と筆頭者が判れば本籍の役所に原戸籍を書類で請求することが可能です。しかしながら戸籍は移動していることがありますので、手順としては直近の本籍地に最新の戸籍謄本を請求することから始めなければなりません。
原戸籍取り寄せの手順・方法05
最新の戸籍謄本を取り寄せることが出来ればその謄本から遡ってすべての原戸籍に行き着くことは出来ますが、一件一件遡らなければならないので大変な手間がかかることが少なくありません。相続手続きは自分でも十分できますが、司法書士や弁護士に依頼すれば分割協議書から不動産の移転登記などを含めて原戸籍の関連業務も委託することが出来ます。特に故人が明治や大正生まれの場合には原戸籍が複数に渡っていますので自分たちで行うには時間と手間がかかりますので専門家に依頼して時間を節約するという使い方が相続税の申告期限を考えると妥当な対応と言えます。
原戸籍取り寄せの考察
原戸籍の謄本を発行してもらえるのは、本籍地がある役所のみということになります。現在住民登録をしている自治体の役所へ出向いても、そこが本籍地となっていない限り、原戸籍の謄本を発行してもらうことはできません。これは原戸籍取り寄せの場合だけに限ったことではなく、戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せる場合も同様の取り扱いになっています。つまり、戸籍謄本を取り寄せたい場合は、本籍地がある役所に足を運んで発行手続きを取るのが原則になります。しかし、遠隔地に住んでいる場合や、事情があって役所に直接出向くことができない場合には、郵送で取り寄せることができます。
原戸籍取り寄せのまとめ01(使い方や注意点など)
戸籍には、究極の個人情報が記載されています。全く関係のない人でも自由に戸籍を取り寄せることができるのであれば、大変なことになってしまいます。そのため、原則的にその戸籍に名前が記載されている人だけが取り寄せられることになっています。ただし、厳密にその原則を貫徹するとかえって不都合なことが多くなってしまうため、戸籍に名前が記載されていない人でも謄本を取得できる方法が用意されています。その場合は、委任状等が必要になります。一方、法律上の守秘義務を負っている弁護士や司法書士などは、職務として原戸籍取り寄せを行えることになっています。
原戸籍取り寄せのまとめ02(使い方や注意点など)
戸籍法の改正に伴い、新様式の戸籍に作り替えられることが時折あります。その際、新しい戸籍に記載されるのは、戸籍改製時点で有効な事項だけです。したがって、過去の離婚歴や子供の情報などは新しい戸籍に載せられません。普段はそれで困ることはまずありませんが、相続の際などには改製前の記載事項も全部知る必要が生じます。そこで、原戸籍取り寄せが必要になるというわけです。原戸籍を郵送で取り寄せる場合は、改製原戸籍を保管している役所に、申請書や定額小為替、切手を貼った返信用封筒、委任状等を郵送する必要があります。定額小為替の金額については、役所に電話で問い合わせをすれば、教えてもらうことができます。
原戸籍取り寄せのまとめ03(使い方や注意点など)
原戸籍とは現在の法律が改正される前の戸籍のことですが、相続の際に原戸籍が必要になる場合が多いです。なぜなら、改正時点の戸籍ではその時点で有効な情報しか記載されておらず、改正前の離婚歴や前妻との子供の存在が確認できないからです。さて、その原戸籍ですが役所へ行かなくても取り寄せて取得する方法があります。やり方は、請求したい市町村のHPで請求用紙をダウンロードし内容を記入します。あとは、請求者の本人確認書類として免許証のコピーや健康保険証のコピーと、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して郵送するだけです。もし不明点がある場合は、発行窓口に電話で「原戸籍取り寄せ」の旨を聞けば親切に教えて頂けます。
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原戸籍取り寄せは、相続手続きに必要となります。従来の紙の戸籍はなくなり、平成改製原戸籍といって紙の戸籍を画像化して、100年間コンピューターで保管されるものです。取り方にはおおまかに2つの方法があります。まず1つ目は、預金・証券など財産がある場合には、すべての金融機関に相続で名義変更する時、現戸籍を返却してくれるかどうかを確認し、現戸籍等が何部必要になるか、把握した上で、現戸籍を取る手段です。2つ目は、まず1部のみすべての現戸籍を集めて、遺産相続の話し合いがまとまってきたら、必要な部数を取る方法があります。