所得税予定納税計算の方法・やり方・手順や使い方
所得税予定納税計算の方法概要
所得税の予定納税を納めるかどうかは、事業主の選択ではなく、税務署から連絡を受けた該当者は全員、納税義務が発生します。所得税予定納税計算には、後述する予定納税基準額を使います。この基準額が15万円以上の方が、予定納税該当者です。この基準額を算出する手順で重要なことは、以下の二つです。1:災害減免法の適用を受けている。2:株の譲渡、退職金、生命保険一時金等、他の所得と分けて考える所得げある。1、2のいずれにも該当しない場合は、前年の所得税納税額がそのまま基準額となります。いずれかに該当する場合は、上記1、2がなかったものとした上で、前年の課税所得から源泉徴収税額を控除したものが基準額となります。
所得税予定納税計算の手順・方法01
予定納税は、上記基準額の3分の1ずつ、7月中(1期分)、11月中(2期分)に納付しなければなりません。次に、納付方法ですが、これには3種類あります。一つ目は、直接納付です。これは、金融機関や税務署に行き、納付書で納める方法です。二つ目は、振替納税です。これは、指定した金融機関から振替で納付する方法です。税務署に口座振替依頼書を提出するだけで、自動引落にできます。三つ目は、電子納税です。これは、自宅にいながら納付手続ができる方法です。利用には予め開始届出書や、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要ですが、使い方も比較的簡単ですし、窓口の時間も気にせず納められるので便利です。
所得税予定納税計算の手順・方法02
所得税の予定納税は、前年の所得税額が15万円以上の事業者所得者や不動産所得者等に前年の所得税の約3分の1づつを7月及び11月に納付させる制度です。所得税予定納税計算は、前年の所得税額に応じて計算されます。所得税の予定納税の計算では、山林所得、譲渡所得、一時所得などの臨時・偶発的な所得は計算されません。第一期の予定納税額は7月1日から7月31日までに、第二期の予定納税額は11月1日から11月30日までに納税する必要があります。予定納税を延滞した場合には、延滞税がかかります。納税した予定納税額は、翌年の確定申告の際に精算されることになります。
所得税予定納税計算の手順・方法03
確定申告の際の申告手順には、紙の申告書に記載して申告する方法とインターネット経由で行う電子申告があります。その際に、予定納税額を申告書に記載することになります。電子申告では、住基カード等の個人認証を添付する必要があります。6月30日の現況でその年の所得税額が予定納税基準額よりも少なくなる者は、予定納税の減額申請書を提出することができます。減額申請が認められる場合には、廃業、休業、失業、業績不振などにより前年の所得が減少すると見込まれる場合とされています。予定納税の減額申請の使い方次第では、予定納税を減免することができます。
所得税予定納税計算の手順・方法04
所得税予定納税とは、その年の5月15日に確定している前年分の所得金額や税額をもとにして、予定納税基準額が15万円以上になる場合に、その年の所得税の一部を前もって納税することです。特別農業所得者を除いた所得税予定納税の計算の手順としては、まず、5月15日時点で確定している前年分の所得から、前年分の所得控除額を差引きます。そして、差し引き後の金額に対する税額を計算し、そこから20パーセントを差し引きます。その金額から、はじめの所得に対する源泉徴収額を差し引き、それが15万円以上になる人には、予定納税額が書面で通知されます。
所得税予定納税計算の手順・方法05
所得税予定納税計算は税務署が行うもので、個人が計算しなくてはならないものではありませんが、自分に予定納税の義務があるのかどうかを前もって確認しておくことで予算を確保できるので、もし自分で計算したい場合は、会計ソフトで簡単に計算できます。会計ソフトは使い方さえ覚えれば、経理にかかる時間がかなり短縮されるので、ぜひ活用するとよいでしょう。また、個人であれば離職であったり事業の倒産などで、その年の所得税が所予定納税計算によって出された額よりも少なくなることが予想できれば、所得税予定納税額の減額申請書を提出することで、予定納税額を減額してもらえます。
所得税予定納税計算の考察
所得税予定納税計算とは、5月15日時点で決まっている予定納税額が15万円以上の場合に一部を前もって納付する制度です。この制度は、税務署から連絡を受けた該当者は全員払う義務があります。計算方法は、災害免除法の適用を受けている、株の売買、退職金、生命保険の一時金など通常の所得と分けて考える所得がある方で、どれか一つでも該当する方は、支払いの対象となります。納付期限は、7月中と11月中にそれぞれおさめます。納付方法は、直接と振替、電子納税の3つの方法がありますので、それぞれにあった納付方法でおさめていきます。
所得税予定納税計算のまとめ01(使い方や注意点など)
所得税の予定納税とは、本年度の所得見込み額にかかる所得税および復興特別所得税の見込み額を年度末に先立って、分割納付することです。毎年5月15日時点で、前年度の所得金額および所得税は確定しています。所得税予定納税計算では、この情報を基礎として、予定納税基準額を算出します。特別な条件を除き、15万円以上の場合は前年度と同じ金額の所得税および復興特別所得税が予定納税基準額となります。予定納税基準額の3分1づつを、7月末(第1期)と11月末(第2期)までに納付します。期限を過ぎると延滞税が発生します。逆に、実際の所得税が予定より少ない場合は、確定申告で差額および金利(還付加算金)が返金されます。
所得税予定納税計算のまとめ02(使い方や注意点など)
所得税予定納税は、前年の所得税納額にあわせて、年度の途中に、一定割合の税金を納めることを言います。2015年現在では、前年の所得税納税額から計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その3分の1の金額を7月と11月に納めます。予定納税が必要な場合は、6月中旬に税務署から予定納税額の通知書が送られます。所得税予定納税計算の計算の詳細は、その通知書に明記されています。ただし、前年は多くの所得税を支払ったが、今年は休業や廃業などによって税務署の見積もりを大きく下回るという場合は、減税申請を行うことができます。
所得税予定納税計算のまとめ03(使い方や注意点など)
所得税予定納税制度は、前年の納税金額を基準にして当年の確定金額が出る前に予め納付する制度です。前年分の所得額や税額等に基づいて計算された予定納税基準額が15万円以上の場合に利用することが出来ます。所得税予定納税計算における基準額の算出方法は、前年分の所得金額から分離課税対象の所得や譲渡所得、雑所得等を除いた総所得金額を算出します。この金額に対して前年分の所得控除額を差し引いた後で、税率を掛け合わせます。それから、前年分の源泉所得税額を差し引いた金額が、予定納税基準額になり、その3分の1を2回納付する金額が予定納税額になります。
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所得税の予定納税は、5月15日時点において前年の所得税申告をもとに計算された予定納税額が15万円以上の場合に、その一部を前もって納税する制度です。所得税予定納税計算は、税務署から6月に通知されます。予定納税では、予定納税基準額の3分の1づつを7月と11月に納税する必要があります。納税の方法には、金融機関等で直接納付するほか、指定した銀行口座から振替納税で納税することもできます。予定納税の納付が遅れた場合には、延滞税がかかる場合がありますので注意が必要です。予定納税の通知を受けた際に、業績不振等によって本年の納税額が減少すると見込まれる場合には、予定納税の減免の申請を行うこともできます。