所得税計算の方法・やり方・手順や使い方
所得税計算の方法概要
所得税といえば確定申告をイメージしますが、毎月の給与や賞与に関しては、支払いを行うもの、即ち事業主が支払いを行う際に所得税計算を行い、所得税分を控除して支払いを行います。そして、控除された所得税は支払者が毎月一定の期日までに申告、納付を行う仕組みになっております。この仕組みを源泉徴収といい、そして、この源泉徴収の仕組みによって控除、納付される所得税を源泉所得税といいます。国は給与支払者に源泉徴収を義務付けることで安定的に税収を得られるような仕組みになっているのです。また、源泉徴収の仕組みによく似ているのが社会保険料の控除、納付の仕組みです。
所得税計算の手順・方法01
給与の源泉所得税は所得税法等関連法令の規定に基づいて定められた源泉徴収税額表により算出されます。この源泉徴収税額表には、大きくは甲欄と乙欄があります。甲欄はその年の最初の給与を受ける前までに給与所得者の扶養控除等申告書(以下、扶養控除等申告書)の提出があった者に対して適用される税額であり、また乙欄は扶養控除申告書の提出がない者について適用されます。扶養控除等申告書は主たる給与を受けている会社、即ち給与から社会保険料の控除をされている会社、年末調整が行われている会社についてのみ提出することができるため、2つ以上の会社で勤務されている人は主たる給与の支払先以外は乙欄適用となります。
所得税計算の手順・方法02
前述のとおり、毎月の給与からの源泉所得税の算出は、源泉徴収税額表を用いて行います。前戦徴収税額表の使い方ですが、まずは税額表に当てはめる前に、その月に支払われる給与から社会保険料を控除します。次にその社会保険料控除後の給与額を甲欄、乙欄、それぞれ適用されるところに当てはめます。甲欄については、扶養控除等申告書記載の扶養親族等の数によって税額が変わります(扶養親族等が多いほど、源泉所得税額は低くなる)、また、甲欄は社会保険料控除後の額が88000円未満の場合、扶養親族等の数に拘らず税額0円となります。乙欄は社会保険料控除後の金額に拘らず源泉徴収され、税率も甲欄より高めとなります。
所得税計算の手順・方法03
賞与に対する源泉所得税は、毎月の給与とは異なり、「賞与に対する源泉所得税額算出率の表」を用いて、以下の手順により算出を行います。まずは前月の給与から社会保険料を控除した金額を確認します。次に甲欄の場合、毎月の給与の源泉徴収税額表に当てはめている扶養親族等の数を確認します。そして、社会保険料控除後の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉所得税額算出率の表」にあてはめ、表の左端に記載された、賞与の金額に乗ずべき率が決定いたします。そして賞与から社会保険料を控除した額に決定した税率を乗じて源泉所得税額が算出されます。乙欄についても同様の手順で算出を行います。
所得税計算の手順・方法04
前述の通りのやり方で、毎月の給与及び賞与から源泉所得税を控除し、使用者が源泉所得税の納付を行いますが、その年の最後の給与の支払いを終え、年間の給与額が確定した段階で、源泉所得税計算を再度行い、既に控除した税額の合計と照らし合わせて過不足精算を行う仕組みがあります。これを年末調整といいます。毎月控除している源泉所得税額は概算の性質があり、年末調整によって年税額が確定する、といった仕組みになっております。不足があれば追加で徴収を行い、また徴収しすぎていた場合は本人に還付を行います。また、確定した年税額は源泉徴収票に記載され、本人に交付されます。
所得税計算の手順・方法05
まずは、年間の給与総額から別表第五にあてはめて給与所得控除後の給与額を求めます。次に素の額から各種控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など)を差し引き、課税給与所得金額を求めます。そして、課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめ、算出所得税額が計算されます。この時、住宅借入金等特別控除額がある場合には、算出所得税額からその額を控除します。そして、算出所得税額に定められた税率を乗じ、復興特別所得税を含んだ年調年税額が算出されます。この金額が確定した年間の源泉所得税となり、既に控除された源泉所得税との過不足精算が行われます。
所得税計算の考察
給与所得者は、原則として毎月の給与の中から所得税の天引き(源泉徴収)を受けています。1年間の所得税計算については、年末最後に支給される給与等において年末調整によって行われることになります。年末調整では、配偶者や扶養家族の控除のほか、生命保険料控除や損害保険料控除などの控除を計算して、1年間の所得税の精算を行うことになります。給与収入が2000万円超の者や年の途中で会社を退職した者は、年末調整を受けることはできません。また、勤務先以外に他の給与収入や不動産所得、事業所得等が20万円超ある者は、会社から交付を受けた源泉徴収票と他の所得等を合算して確定申告を行う必要があります。
所得税計算のまとめ01(使い方や注意点など)
所得税の確定申告の期間は、2月16日から3月15日となっています。3月15日が税務署の閉庁日である土曜日や日曜日に当たる場合には、次の月曜日が申告期限となります。納税額が発生する確定申告書を期限に遅れて提出した場合には、無申告加算税が賦課される場合があります。還付を請求する申告書については確定申告期限におくれても、無申告加算税等は賦課されません。また、納税が遅れた場合には、延滞税がかかる場合もあります。1年間に支払った医療費の合計金額が10万円を超える者や住宅ローンを使用して自宅を取得した者は、確定申告書を提出することにより、所得税の還付を受けることができます。
所得税計算のまとめ02(使い方や注意点など)
事業者所得者は、確定申告により所得税を申告することになります。売上等の収入金額から、仕入れや電話代、ガソリン代、事務費などの必要経費を差し引いて、事業所得が計算されます。事業所得から社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等の所得控除を差し引いて所得税が計算されます。給与1か所のサラリーマンについては、所得税の精算は年末調整で終了するため、改めて税務署へ確定申告を行う必要はありません。しかしながら、給与1か所のサラリーマンでも、他の給与収入が20万円超であったり、不動産所得者などの他の所得が20万円超であった場合には、確定申告を行う必要があります。
所得税計算のまとめ03(使い方や注意点など)
"一般企業や役所の従業員は、給与の支払いを受ける給与所得者です。給与や賞与には所得税がかかります。月々の給与や臨時の賞与の支払いを受けるたびに所得税は控除されますが、所得税計算を確定するために、12月に1年分の総収入に対して、次の方法で再計算されます。 (給与等の総収入-所得控除)×所得税率-税額控除 所得税率は、高所得になるほど税率が上がる超過累進税率です。月々の所得税は仮の税率で計算されているので、年末調整によって再計算後、多く徴収していれば還付します。 なお、平成25年より、東日本大震災の復興財源確保のため、所得税額の2.1%を復興特別所得税として徴収しています。"
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月次給与の源泉所得税は、扶養控除申告書の提出があった場合、源泉徴収税額表の甲欄に基づき、社会保険料控除控除後の給与額、扶養家族の数から税額を決定します。そして、その年最後の給与を支払った後(若しくは支払時)年間の所得税計算をします。まずは年間給与総額から給与所得控除後の金額を算出します(控除額は別表第五から求める)。次に給与所得控除後の金額から各種控除額(配偶者、扶養家族、社会保険料、等)を差し引き、課税給与所得金額を確定します。そしてその額から税率を決定し、課税給与所得金額に乗じて年間所得税が決定します。その後、毎月の源泉徴収税額と比較し還付ないし追徴を行いますが、これを年末調整といいます。